商法 第162問
教材: 商法①
予備試験 H30 第21問
論点: 監査役及び監査役会
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の決議によって解任することができる。
監査役は株主総会の決議で解任できる。正当な理由がなくても解任自体は可能で、正当理由がない場合は損害賠償の問題が生じうる。
根拠条文:商法339条第1項・e-Govで法令を開く商法339条第2項・e-Govで法令を開く
p2 /
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。
会計監査人の解任は、監査役会が行う場合でも、監査役が2人以上いるときは全員の同意が必要とされる。
p3 /
監査役設置会社において、「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めがある場合には、監査役が当該提案につき異議を述べたときであっても、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。
監査役設置会社では、監査役が当該提案に異議を述べた場合は、書面等による取締役全員同意があっても、みなし決議は成立しない。
根拠条文:商法370条・e-Govで法令を開く
p4 /
会社法上の公開会社の監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
公開会社の監査役は、取締役の不正行為のおそれを認めたとき、遅滞なく取締役会へ報告する義務がある。
根拠条文:商法382条・e-Govで法令を開く商法327条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は当該子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
会計限定監査役でも、職務遂行に必要があれば子会社に対して会計報告を求めたり、業務・財産状況を調査したりできる。
全体要旨
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