商法 第161問
教材: 商法①
予備試験 H27 第22問
論点: 監査役会設置会社の監査役
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
390条2項本文は監査役会が「常勤の監査役を選定しなければならない」とするが、2人以上を選定してはいけないという限定はない。
根拠条文:会社法390条第2項・e-Govで法令を開く
会社法390条第2項―現行条文本文
監査役会は、次に掲げる職務を行う。
ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
監査役が4人いるときは、少なくとも2人は、社外監査役でなければならない。
335条3項により、監査役会設置会社では監査役は3人以上で、その半数以上は社外監査役でなければならない。4人なら少なくとも2人が社外監査役となる。
根拠条文:会社法335条第3項・e-Govで法令を開く
会社法335条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
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p3 /
監査役が4人いる場合において、監査役会に出席した監査役が3人いるときは、そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。
393条1項は監査役会の決議を監査役の過半数で行うとする。出席3人なら過半数は2人だが、決議には別途、監査役の過半数という要件を満たす必要があり、記述はそのままでは不正確。
根拠条文:会社法393条第1項・e-Govで法令を開く
会社法393条第1項―現行条文本文
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
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p4 /
会社は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
370条は取締役会についての規定であり、監査役会にはそのような定款規定を置くことはできない。
根拠条文:会社法370条・e-Govで法令を開く
会社法370条―現行条文本文
第三百七十条 (取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
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p5 /
監査役を解任する株主総会の決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
監査役の解任は339条1項、309条2項7号の特別決議の対象であり、通常の過半数決議ではない。
根拠条文:会社法339条第1項・e-Govで法令を開く会社法309条第2項第7号・e-Govで法令を開く
会社法339条第1項―現行条文本文
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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会社法309条第2項第7号―現行条文本文
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
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全体要旨
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