商法 第160問
教材: 商法①
司法試験 H25 第46問
論点: 監査役と監査役会
問題
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ア 監査役会は、監査の方針を決定する。
イ 監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
ウ 取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
エ 株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役会の同意を得なければならない。
オ 監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
監査役会は、監査の方針を決定する。
監査役会の職務として、監査報告の作成や監査の方針決定などが定められているため、正しい。
根拠条文:会社法390条第2項・e-Govで法令を開く会社法390条第3項・e-Govで法令を開く
会社法390条第2項―現行条文本文
監査役会は、次に掲げる職務を行う。
ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
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会社法390条第3項―現行条文本文
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
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p2 /
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
株主総会決議取消しの訴えの提起は、監査役の権限行使を妨げるものではなく、監査役会の同意は不要とされる。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法390条第2項・e-Govで法令を開く会社法390条第3項・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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会社法831条第2項第1号―現行条文本文
前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
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会社法390条第2項―現行条文本文
監査役会は、次に掲げる職務を行う。
ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
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会社法390条第3項―現行条文本文
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
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p3 /
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
監査役の選任議案を株主総会に提出する場合は、監査役会の同意が必要とされる。
根拠条文:会社法343条第1項・e-Govで法令を開く会社法343条第3項・e-Govで法令を開く
会社法343条第1項―現行条文本文
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
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会社法343条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
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p4 /
株主代表訴訟において、会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには、監査役会の同意を得なければならない。
株主代表訴訟への会社の参加については、監査役会の同意が必要であるが、設問文は被告を取締役ではなく会社が被告とするなど前提がずれており、記述として誤り。
根拠条文:会社法849条第3項・e-Govで法令を開く会社法849条第3項第1号・e-Govで法令を開く
会社法849条第3項―現行条文本文
株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一 監査役設置会社
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二 監査等委員会設置会社
各監査等委員
三 指名委員会等設置会社
各監査委員
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会社法849条第3項第1号―現行条文本文
一 監査役設置会社
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
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p5 /
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
監査役は職務として子会社の事業報告や業務・財産状況の調査ができ、監査役会の同意は不要である。
根拠条文:会社法381条第3項・e-Govで法令を開く会社法390条第2項・e-Govで法令を開く会社法390条第3項・e-Govで法令を開く
会社法381条第3項―現行条文本文
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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会社法390条第2項―現行条文本文
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一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法390条第3項―現行条文本文
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
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