商法 第159問
教材: 商法①
予備試験 R06 第22問
論点: 監査役
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたもの
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
株式会社の親会社の取締役は、当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
会社法335条2項は、監査役が親会社等の取締役等を兼ねることを禁止するが、親会社の取締役が子会社側の監査役を兼ねることまで禁止していない。
根拠条文:会社法335条第2項・e-Govで法令を開く会社法335条第1項・e-Govで法令を開く
会社法335条第2項―現行条文本文
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
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会社法335条第1項―現行条文本文
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
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p2 /
取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
そのような承認を要する規定はない。問題文は監査役に取締役会承認義務を課しているが、会社法上そのような定めはない。
p3 /
成年被後見人は、監査役となることができない。
成年被後見人については、監査役への就任を禁じる規定はない。会社法331条の2第1項は、成年被後見人が取締役等に就任する場合の成年後見人等の同意等を定めるにとどまる。
根拠条文:会社法335条第1項・e-Govで法令を開く会社法331条の2第1項・e-Govで法令を開く
会社法335条第1項―現行条文本文
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
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会社法331条の2第1項―現行条文本文
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
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p4 /
監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
会計監査人の解任は、監査役(2人以上のときは全員同意)で行うことができる。問題文の要件は会社法340条1項・2項に合致する。
根拠条文:会社法340条第1項・e-Govで法令を開く会社法340条第2項・e-Govで法令を開く
会社法340条第1項―現行条文本文
監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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会社法340条第2項―現行条文本文
前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
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p5 /
会社法上の公開会社でない株式会社は、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができる。
非公開会社では、定款で監査役任期を最長10年まで伸長できる。問題文は会社法336条1項・2項の内容に一致する。
根拠条文:会社法336条第1項・e-Govで法令を開く会社法336条第2項・e-Govで法令を開く
会社法336条第1項―現行条文本文
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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会社法336条第2項―現行条文本文
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
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全体要旨
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