商法 第158問
教材: 商法①
司法試験 H21 第44問(改)
論点: 監査役
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたもの
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社でない大会社は、監査役会を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役会を置くことができる。
公開会社でない大会社は、監査役会設置が当然に必要ではないが、定款で置くことは可能である。
p2 /
監査役が2人以上ある場合には、監査役は、いつでも、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
会計監査人の解任は一定の場合に限られ、監査役がいつでも全員一致でできるわけではない。
根拠条文:商法340条第1項・e-Govで法令を開く商法340条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
監査役会においては、招集通知の発出を要せず、書面決議は認められていない。
監査役会にも招集通知は必要であり、書面決議を認める規定もない。
根拠条文:商法392条第1項・e-Govで法令を開く商法370条・e-Govで法令を開く
p4 /
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会計監査人設置会社は、監査役を置くことを要しないが、定款の定めによって、監査役を置くことができる。
会計監査人設置会社であっても、監査等委員会設置会社等を除く場合は監査役設置が必要であり、不要とはいえない。
根拠条文:商法327条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
監査役会への報告事項を全員に通知した場合は、重ねて監査役会へ報告する必要はない。
根拠条文:商法395条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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