商法 第157問
教材: 商法①
司法試験 H20 第43問
論点: 監査役と監査役会
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
株式会社の監査役は、当該会社の子会社の取締役を兼ねることができない。
会社法335条2項により、監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役などと兼任できない。
根拠条文:会社法335条第2項・e-Govで法令を開く会社法335条第3項・e-Govで法令を開く
会社法335条第2項―現行条文本文
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法335条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
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p2 /
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、その過半数は、社外監査役でなければならない。
会社法335条3項は、監査役会設置会社では監査役は3人以上で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならないとしている。
根拠条文:会社法335条第2項・e-Govで法令を開く会社法335条第3項・e-Govで法令を開く
会社法335条第2項―現行条文本文
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
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会社法335条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
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p3 /
監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
会社法399条1項・2項により、会計監査人の報酬等の決定には監査役会の同意が必要である。
根拠条文:会社法399条第1項・e-Govで法令を開く会社法399条第2項・e-Govで法令を開く
会社法399条第1項―現行条文本文
取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
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会社法399条第2項―現行条文本文
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
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p4 /
監査役は、正当な理由がない限り、株主総会の特別決議によっても、解任することができない。
監査役も株主総会決議で解任可能であり、特別決議を要する場合はあるが、正当理由がなければ解任できないという一般的な絶対的制約はない。
根拠条文:会社法339条第1項・e-Govで法令を開く会社法309条第2項・e-Govで法令を開く会社法339条第2項・e-Govで法令を開く
会社法339条第1項―現行条文本文
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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会社法309条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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会社法339条第2項―現行条文本文
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
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p5 /
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
会社法390条2項3号は監査役会の権限として調査方法等の決定を定めるが、個々の監査役の職務執行を全面的に拘束する趣旨ではない。
根拠条文:会社法390条第2項第3号・e-Govで法令を開く
会社法390条第2項第3号―現行条文本文
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
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全体要旨
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