商法 第156問
教材: 商法①
司法試験 H19 第44問
論点: 監査役
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
p1 /
監査役の選任決議について、累積投票の制度が認められる。
監査役の選任は累積投票の対象ではない。選任決議は通常の株主総会決議によるので、本記述は誤り。
根拠条文:商法342条第1項・e-Govで法令を開く商法342条第3項・e-Govで法令を開く
p2 /
監査役は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う株主総会決議で解任される。
監査役の解任は通常の普通決議ではなく、別途の規定に従う。設問は株主の議決権要件や決議要件の点で誤り。
根拠条文:商法339条第1項・e-Govで法令を開く商法339条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。
社外監査役については、一定の要件の下で責任限定契約を締結できる。設問の要件・限度額の構造も法文に沿っている。
根拠条文:商法427条第1項・e-Govで法令を開く商法424条・e-Govで法令を開く
p4 /
監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが、当該子会社は、正当な理由があるときは、その調査を拒むことができる。
監査役は子会社調査権を有し、子会社側にも正当理由があれば拒否できる。設問は条文内容に合致する。
根拠条文:商法381条第3項・e-Govで法令を開く商法381条第4項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社は、定款の定めにより、当該会社の監査役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
監査役の任期は原則4年で、短縮は定款や株主総会決議で認められない。設問の「2年以内」は誤り。
根拠条文:商法336条第1項・e-Govで法令を開く商法336条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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