商法 第150問
教材: 商法①
司法試験 H26 第44問
論点: 代表取締役の行為の監督是正
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役による会社の業務執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
358条1項は、業務執行に関する不正又は法令違反に重大事実が疑われる場合、一定の株主が裁判所に検査役選任を申し立てられるとする。
根拠条文:商法358条第1項・e-Govで法令を開く
2 /
会社法所定の要件を満たす株主は、取締役に対し、代表取締役を取締役から解任することを議題とすること及びその理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
297条1項は、一定の議決権割合等を満たす株主が、会議の目的事項と招集理由を示して株主総会招集を請求できるとする。
根拠条文:商法297条第1項・e-Govで法令を開く
3 /
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があった場合には、その代表取締役を取締役から解任することを議案とする株主総会が開催されたか否かを問わず訴えをもってその解任を請求することができる。
854条1項の解任請求は、株主総会で解任案が否決されたとき又は解任の旨の決議が効力を生じないときに限られる。開催されたか否かを問わず請求できるわけではない。
根拠条文:商法854条第1項・e-Govで法令を開く商法323条・e-Govで法令を開く
4 /
会社法所定の要件を満たす株主は、代表取締役が法令に違反する行為をし、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その代表取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。
360条1項の差止めは「著しい損害」が必要で、取締役会設置会社では「回復することができない損害が生ずるおそれ」まで要する。本文はその点が不正確。
根拠条文:商法360条第1項・e-Govで法令を開く商法1条・e-Govで法令を開く商法3条・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法3条―現行条文本文
第三条 (一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
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5 /
監査役は、代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
382条は、監査役が取締役の不正行為等を認めたとき、遅滞なく取締役会(取締役会設置会社では取締役会)へ報告する義務を定める。
根拠条文:商法382条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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