商法 第151問
教材: 商法①
司法試験 H20 第44問(改)
論点: 会計参与
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
会社法333条1項のとおり、会計参与は公認会計士等または税理士等に限られる。
根拠条文:会社法333条第1項・e-Govで法令を開く会社法333条第3項・e-Govで法令を開く
会社法333条第1項―現行条文本文
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
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会社法333条第3項―現行条文本文
次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者
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p2 /
監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない株式会社において、会計参与は、その職務を行う際に取締役の職務の執行に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならない。
会社法375条1項の内容。監査役設置会社等では読み替えがあり、趣旨に沿う。
根拠条文:会社法375条第1項・e-Govで法令を開く会社法375条第2項・e-Govで法令を開く会社法375条第3項・e-Govで法令を開く会社法375条第4項・e-Govで法令を開く
会社法375条第1項―現行条文本文
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
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会社法375条第2項―現行条文本文
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
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会社法375条第3項―現行条文本文
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
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会社法375条第4項―現行条文本文
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。
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p3 /
株式会社の取締役は、当該株式会社の親会社の会計参与となることができる。
会社法333条3項で、株式会社又はその子会社の取締役等は会計参与になれない。親会社の会計参与になれるわけではない。
根拠条文:会社法333条第1項・e-Govで法令を開く会社法333条第3項・e-Govで法令を開く
会社法333条第1項―現行条文本文
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
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会社法333条第3項―現行条文本文
次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者
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p4 /
会計参与も、株主代表訴訟の対象となる。
会社法847条1項・3項により、会計参与も責任追及の訴えの対象に含まれる。
根拠条文:会社法847条第1項・e-Govで法令を開く会社法847条第3項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く
会社法847条第1項―現行条文本文
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
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会社法847条第3項―現行条文本文
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
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会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p5 /
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない株式会社において、会計参与は、計算書類及びその附属明細書の作成に際し、代表取締役と意見が一致しないときは、その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することができる。
会社法374条1項は共同作成が原則で、意見不一致の場合に記載できるのは会社法377条1項の株主総会での意見陳述であり、計算書類等への記載ではない。
根拠条文:会社法374条第1項・e-Govで法令を開く会社法377条第1項・e-Govで法令を開く
会社法374条第1項―現行条文本文
会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。
この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
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会社法377条第1項―現行条文本文
第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
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全体要旨
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