商法 第148問
教材: 商法①
予備試験 H25 第21問
論点: 利益相反取引
問題
問題画像

抽出問題文を表示
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合
公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
本件取引が利益相反取引である場合には、Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても、本件取引により甲社に損害が生じたときは、Bは、その任務を怠ったものと推定される。
利益相反取引で会社に損害が生じた場合、承認に関与していなくても、当該取引に関与した取締役について任務懈怠が推定される趣旨の説明が示されている。
根拠条文:会社法356条第1項・e-Govで法令を開く会社法365条第1項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法423条第3項・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項―現行条文本文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法365条第1項―現行条文本文
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合には、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定される。
説明では、承認を受けない取引の場合の推定は「Bまたは第三者が得た利益の額」とされており、甲社の損害額そのものと推定するとはしていない。
根拠条文:会社法423条第2項・e-Govで法令を開く
会社法423条第2項―現行条文本文
取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例によれば、本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合でも、Bが有効な取締役会の承認があったと信じて取引をしていたときは、甲社は、Bに対し本件取引の無効を主張することはできない。
説明では、直接取引であっても会社は承認欠缺を理由に無効を主張でき、相手方Bの善意のみでは足りず、無効主張が制限される趣旨は示されていない。
p4 /
判例によれば、本件取引の内容が、Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
無利息・無担保の貸付けは、特段の事情がない限り会社に不利益ではなく、利益相反取引として取締役会承認を要しないとする判例が示されている。
根拠条文:会社法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項第2号―現行条文本文
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
判例によれば、本件取引の内容が、不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
鑑定評価額での不動産買受けでも、代表取締役が取締役から買い受ける直接取引であり、重要事実の開示と取締役会承認が必要とされている。
根拠条文:会社法365条第1項・e-Govで法令を開く会社法423条第3項・e-Govで法令を開く
会社法365条第1項―現行条文本文
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。