商法 第146問
教材: 商法①
司法試験 H21 第42問
論点: 競業取引・利益相反取引
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、取締役会設置会社において、取締役と会社との間の取引が株主全員の合意によってされた場合には、利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない。
解説では、全株主の同意がある以上、取締役会承認を別途要しないとされている。商法265条の趣旨は会社利益の保護にあるため、株主全員の合意があれば承認不要と整理される。
p2 /
判例によれば、株式会社の事業の部類に属する取引に当たるか否かを判断する場合には、株式会社が現に行っている事業との市場での競合性を基準として判断し、仕入先の競合を考慮する必要はない。
解説では、競業取引該当性の判断は会社の現に行っている事業との競合関係を基準にするが、仕入先の競合も考慮し得るとしている。したがって「考慮する必要はない」は誤り。
根拠条文:商法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p3 /
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
解説では、356条1項2号の取引について必要な株主総会決議は普通決議で足りるとしている。したがって、特別決議ではないという記述は正しい。
根拠条文:商法356条第1項・e-Govで法令を開く商法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法309条第1項・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けて会社の事業の部類に属する取引をしたときは、その取引によって当該会社に損害が生じても、当該取締役は、会社に対する損害賠償責任を負わない。
解説では、承認を受けていても、取引により会社へ損害が生じ、かつ忠実義務・善管注意義務違反があれば損害賠償責任を負うとしている。よって無責任とする本記述は誤り。
p5 /
取締役会設置会社の取締役が会社の事業と同じ種類の事業を行っている他の株式会社の業務執行者に就任するためには、当該取締役会設置会社の取締役会の承認を受けなければならない。
解説では、他社の業務執行者に就任するだけでは「取引」ではないため、取締役会の承認は不要としている。実務上は競業会社への就任で包摂的に承認を受けることが多いが、法的には本記述は誤り。
根拠条文:商法356条第1項・e-Govで法令を開く商法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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