商法 第144問
教材: 商法①
司法試験 H25 第45問
論点: 取締役の善管注意義務違反
問題
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取締役の善管注意義務違反の有無については、取締役の意思決定の過程及び内容に著しい不合理がないかどうかという観点から判断されるべきであり、そのような著しい不合理がなければ取締役の善管注意義務違反はないとすべきであるとの見解がある。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
企業経営には一定のリスクが伴うので、取締役の経営判断に対して事後的又は結果論的な評価をすることにより、取締役を萎縮させるべきではない。
経営判断原則を支持する理由として、事後的・結果論的評価は経営を萎縮させるおそれがあるため不適切とする説明で、見解と整合する。
2 /
取締役の経営判断は、経営の専門家によるものであるから、尊重されるべきである。
経営判断は専門的判断であり尊重されるべきという理由づけは、経営判断原則を支持する説明として示されている。
3 /
株主は、株主総会において選任した取締役に会社の経営を委ね、取締役は、これを引き受けたのであるから、取締役の経営判断の失敗については、取締役が責任を負うべきである。
これは、失敗責任を広く取締役に負わせる考え方を述べており、経営判断原則を支持する理由にはならないため、見解と整合しない。
4 /
取締役が経営判断を行うに当たり弁護士の意見を聴取することは、取締役の意思決定の過程の合理性を裏付ける一要素となり得る。
弁護士意見の聴取は、意思決定過程の合理性を基礎づける事情の一つになり得ると説明されており、整合する。
5 /
取締役に善管注意義務違反の責任を余りに広く課すと、取締役となろうとする者がいなくなるという懸念がある。
過度に責任を広く認めると担い手不足を招くという懸念は、経営判断原則を支える理由として示されている。
全体要旨
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