商法 第139問
教材: 商法①
司法試験 H18 第46問
論点: 取締役・監査役の報酬
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
判例によれば、取締役の退職慰労金については、定款又は株主総会決議で取締役に対する支給額の総額を定めることを要する。
取締役の報酬等は、定款で定めがないときは株主総会決議で定めるが、退職慰労金について支給額の総額を必ず先に定める必要まではない。判例は、具体的金額や算定基準を取締役会に全面委任する決議は許されないとする。
根拠条文:商法269条・e-Govで法令を開く会社法361条第1項・e-Govで法令を開く会社法361条第6項・e-Govで法令を開く
会社法361条第1項―現行条文本文
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法361条第6項―現行条文本文
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
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2 /
判例によれば、使用人兼務取締役については、取締役として受ける報酬に関する事項のみを株主総会で決議するのでは足りず、使用人分給与についても株主総会で決議することを要する。
使用人兼務取締役では、使用人としての給与体系が明確なら、取締役報酬はその中から分けて株主総会で決議するだけで足りるとされる。使用人給与まで株主総会決議を要するわけではない。
根拠条文:商法269条・e-Govで法令を開く
3 /
判例によれば、各取締役の報酬額が具体的に定められた場合、株主総会決議をもってしても、当該取締役の同意なくその報酬額を減額することはできない。
各取締役の報酬額が具体的に決まると、会社と取締役の契約内容となり、原則として当事者双方を拘束する。したがって、本人同意なく無報酬化・減額することはできない。
4 /
監査役報酬について、株主総会決議では、監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め、各監査役に対する具体的配分は、取締役会の決定に委ねることができる。
監査役の報酬等は、定款に定めがなければ株主総会で定める必要があり、監査役が2人以上で定款の定めがない場合は、総会が範囲を定めた上で監査役の協議で決める。取締役会に委ねる趣旨ではない。
根拠条文:会社法387条第1項・e-Govで法令を開く会社法387条第2項・e-Govで法令を開く
会社法387条第1項―現行条文本文
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
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会社法387条第2項―現行条文本文
監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
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5 /
低賃料での取締役への社宅の提供は、会社財産を社外に流出させるものではないから、定款又は株主総会決議で定める必要はない。
社宅の低廉提供は、正規賃料との差額が取締役への財産上の利益として報酬等に当たるため、その具体的内容を定款又は株主総会で定める必要がある。
根拠条文:会社法361条第1項・e-Govで法令を開く会社法361条第6項・e-Govで法令を開く
会社法361条第1項―現行条文本文
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
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会社法361条第6項―現行条文本文
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
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全体要旨
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