商法 第140問
教材: 商法①
司法試験 H24 第42問(改)
論点: 取締役の報酬等
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は、それが在職中の職務執行の対価であるときは、株主総会の決議によらなければならない。
解説は、死亡退職慰労金(弔慰金を含む)が在職中の職務執行の対価なら会社法361条1項の「報酬等」に含まれ、株主総会決議が必要とする。
根拠条文:会社法361条第1項・e-Govで法令を開く商法269条・e-Govで法令を開く会社法361条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法361条第1項―現行条文本文
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
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会社法361条第1項第4号―現行条文本文
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
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p2 /
判例によれば株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも、その後、株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは、その取締役は、これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。
解説は、報酬額が具体的に定められると会社と取締役の契約内容となり、その後の無報酬決議だけでは、取締役の同意がない限り請求権は失われないとしている。
根拠条文:会社法361条第1項・e-Govで法令を開く
会社法361条第1項―現行条文本文
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
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p3 /
判例によれば、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的配分は、取締役会の決定に委ねることができる。
解説は、過大な報酬額の防止が目的であり、株主総会で総額のみを決め、各取締役への具体的配分を取締役会に委ねてもよいとしている。
p4 /
会社が取締役に対し、その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には、株主総会の決議によることを要しない。
解説は、新株予約権の付与は会社法361条1項4号の「報酬等」に当たり、株主総会決議が必要とする。
根拠条文:会社法361条第1項・e-Govで法令を開く会社法361条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法361条第1項―現行条文本文
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
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会社法361条第1項第4号―現行条文本文
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
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p5 /
会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
解説は、公開会社の事業報告では取締役全員の総額を掲げる場合や、取締役ごとの額を掲げる場合などがあり得るため、必ず個別額を明らかにしなければならないわけではないとしている。
根拠条文:会社法435条第2項・e-Govで法令を開く会社法施行規則119条・e-Govを開く会社法施行規則121条第4号・e-Govを開く
会社法435条第2項―現行条文本文
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
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会社法施行規則119条―現行条文本文
第百十九条 (公開会社の特則)
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
二の二 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
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会社法施行規則121条第4号―現行条文本文
第百二十一条 (株式会社の会社役員に関する事項)
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない株式会社にあっては、第六号の二に掲げる事項を省略することができる。
一 会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第三号の二まで、第八号及び第九号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二 会社役員の地位及び担当
三 会社役員(取締役又は監査役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
三の二 会社役員(取締役、監査役又は執行役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
三の三 当該株式会社が会社役員(取締役、監査役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
三の四 当該株式会社が会社役員に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
四 当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
五 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
五の二 前二号の会社役員の報酬等の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、次に掲げる事項
五の三 第四号及び第五号の会社役員の報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等である場合には、当該非金銭報酬等の内容
五の四 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する次に掲げる事項
六 法第三百六十一条第七項の方針又は法第四百九条第一項の方針を定めているときは、次に掲げる事項
六の二 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針(前号の方針を除く。)を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六の三 株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
七 辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
八 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
九 会社役員のうち監査役、監査等委員又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
十 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十一 前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
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全体要旨
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