商法 第138問
教材: 商法①
司法試験 H18 第45問(改)
論点: 代表取締役の代表行為
問題
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アからオまでの各記述の正誤を判例の趣旨に照らして判定し、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
取締役会において代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法349条4項の趣旨。代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
根拠条文:会社法349条第4項・e-Govで法令を開く
会社法349条第4項―現行条文本文
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
会社法の規定に基づき取締役会の決議を経なければならないにもかかわらず、これを経ないで代表取締役が会社を代表して第三者と契約を締結した場合であっても、代表権に加えた内部的制限に反するにすぎず、第三者が善意であれば、その契約は有効となる。
取締役会決議を欠く場合でも、対外的行為としては原則有効とされるが、第三者が善意に限らず常に有効ではない。判例は、相手方が取締役会決議不存在を知り又は知り得べかりしときは無効とする。
根拠条文:会社法349条第4項・e-Govで法令を開く
会社法349条第4項―現行条文本文
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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p3 /
代表取締役が自己の利益を図る目的で会社を代表して第三者と契約をした場合には、客観的にはその行為は代表権の範囲内にあるので、当該第三者が代表取締役の目的を知っていたとしても、その契約の効力は有効に会社へ帰属する。
自己または第三者の利益目的の濫用行為でも、相手方がその目的を知り又は知り得べかりし場合は、会社に効力を帰属させないのが判例の考え方。
根拠条文:民法107条・e-Govで法令を開く
民法107条―現行条文本文
第百七条 (代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
代表取締役が会社から買い受けた不動産を第三者に転売した場合において、当該第三者が当該会社と代表取締役との間の売買契約について取締役会の承認を受けていないことを知っていたことを会社が証明したときは、当該第三者は、当該不動産を有効に取得することができない。
代表取締役の自己取引・利益相反取引に近い場面では、第三者が会社との間の取引につき承認欠缺を知っていた場合、その第三者への対抗が認められる。
根拠条文:会社法356条第1項・e-Govで法令を開く会社法365条第1項・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項―現行条文本文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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会社法365条第1項―現行条文本文
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
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p5 /
取締役全員の任期が満了したが、会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には、従前の代表取締役は、依然として会社を代表する権限を有する。
取締役欠缺の場合、後任が就任するまで退任取締役が権限を有する旨の規定があり、代表取締役についても同様に、後任代表取締役就任まで権限を有する。
根拠条文:会社法346条第1項・e-Govで法令を開く会社法351条第1項・e-Govで法令を開く
会社法346条第1項―現行条文本文
役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
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会社法351条第1項―現行条文本文
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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