商法 第137問
教材: 商法①
司法試験 H21 第43問(改)
論点: 特別取締役
問題
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抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
特別取締役以外の取締役は、特別取締役による取締役会を招集することができる。
特別取締役による取締役会の招集は、各特別取締役が行うことができるとされる。特別取締役以外の取締役が招集できるというのは誤り。
根拠条文:商法366条第1項・e-Govで法令を開く商法373条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
p2 /
特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めれば足り、定款で定めることを要しない。
特別取締役による議決の定めは、取締役会で定めることができる。定款で定める必要はない。
根拠条文:商法373条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
特別取締役による議決の定めがある場合は、監査役は、特別取締役による取締役会に出席することを要しない。
監査役については、特別取締役による議決の定めがある場合でも、必要があると認めるときは取締役会に出席し意見を述べなければならない。出席不要とするのは誤り。
根拠条文:商法383条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議があったときは、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
特別取締役の互選で定められた者には、決議後遅滞なく他の取締役へ内容を報告する義務がある。
根拠条文:商法373条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
指名委員会等設置会社においては、特別取締役の制度は認められておらず、取締役会は、その決議によって、重要な財産の処分の決定を執行役に委任することができる。
指名委員会等設置会社では特別取締役制度は認められないが、取締役会決議により重要な財産の処分の決定を執行役へ委任できる。
根拠条文:商法416条第4項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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