商法 第136問
教材: 商法①
司法試験 H25 第43問
論点: 取締役会設置会社の機関
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
会社法341条は、取締役選任等の株主総会決議について、定款で議決権総数の3分の1以上に定足数を緩和できるとしている。
根拠条文:会社法341条・e-Govで法令を開く
会社法341条―現行条文本文
第三百四十一条 (役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
監査役が3人いる場合には、そのうちの2人の同意により、職務を怠った会計監査人を解任することができる。
会社法340条2項は、監査役が2人以上いる場合の会計監査人解任は監査役全員の同意を要するとするため、2人の同意だけでは足りない。
根拠条文:会社法340条第1項・e-Govで法令を開く会社法340条第2項・e-Govで法令を開く
会社法340条第1項―現行条文本文
監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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会社法340条第2項―現行条文本文
前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
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p3 /
判例によれば、代表取締役の解職に関する取締役会の決議について、その代表取締役は、議決に加わることができない。
判例は、代表取締役の解職決議につき、当該代表取締役は特別の利害関係を有して議決に加われないとする。
p4 /
取締役会の決議は、定款の定めにより議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
会社法369条1項は原則として過半数出席・出席者の過半数だが、定款でこれを上回る定足数・多数決要件を定めることができる。
根拠条文:会社法369条第1項・e-Govで法令を開く
会社法369条第1項―現行条文本文
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
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p5 /
会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
会計参与は株主総会の決議で選任するのが原則であり、定款で取締役会選任に変更することはできない。
根拠条文:会社法329条第1項・e-Govで法令を開く会社法295条第3項・e-Govで法令を開く
会社法329条第1項―現行条文本文
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
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会社法295条第3項―現行条文本文
この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
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全体要旨
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