商法 第135問
教材: 商法①
予備試験 R06 第20問
論点: 取締役会設置会社でない株式会社
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
取締役会設置会社でない株式会社は、定款の定めに基づく取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
会社法349条3項。取締役会設置会社でない株式会社では、定款の定めがあれば、取締役の互選で取締役の中から代表取締役を定められる。
根拠条文:会社法349条第3項・e-Govで法令を開く
会社法349条第3項―現行条文本文
株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。
会社法326条2項は監査役等を置けるとしており、さらに327条2項本文により取締役会設置会社には監査役設置義務があるため、非取締役会設置会社でも監査役は置ける。
根拠条文:会社法326条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条第1項・e-Govで法令を開く
会社法326条第2項―現行条文本文
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
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会社法327条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
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会社法327条第1項―現行条文本文
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
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3 /
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができない。
327条1項柱書は取締役会設置会社に監査役設置を求める規定であり、非取締役会設置会社について監査役を否定するものではない。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:会社法327条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条第1項・e-Govで法令を開く
会社法327条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
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会社法327条第1項―現行条文本文
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
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4 /
取締役会設置会社でない株式会社の株主は、株主総会の日の前に当該株式会社に対して通知をすることなく、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
会社法313条1項・2項より、取締役会設置会社では事前通知が必要だが、非取締役会設置会社ではそのような通知は要しない。
根拠条文:会社法313条第1項・e-Govで法令を開く会社法313条第2項・e-Govで法令を開く
会社法313条第1項―現行条文本文
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
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会社法313条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
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5 /
取締役会が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、委任を受けていなくても、各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
会社法348条1項・2項より、原則として取締役は業務を執行し、取締役が2人以上なら過半数で決定する。各自で業務を決定できるわけではないため誤り。
根拠条文:会社法348条第1項・e-Govで法令を開く会社法348条第2項・e-Govで法令を開く
会社法348条第1項―現行条文本文
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
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会社法348条第2項―現行条文本文
取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
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全体要旨
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