商法 第134問
教材: 商法①
予備試験 H28 第21問
論点: 取締役会設置会社
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
取締役会設置会社においては、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
取締役会は会議で決議する(362条2項1号、1項)。他方、取締役会設置会社でない会社では、取締役が2人以上なら過半数で業務を決定できるが、3人いても会議開催までは要しない。
根拠条文:商法362条第2項・e-Govで法令を開く商法362条第1項・e-Govで法令を開く商法370条・e-Govで法令を開く商法348条第2項・e-Govで法令を開く商法362条第3項・e-Govで法令を開く
B /
取締役会設置会社においては、監査役を置くことができるが、取締役会設置会社でない会社においては、監査役を置くことができない。
取締役会設置会社には監査役を置かなければならないのが原則で、置くこと自体は可能。一方、取締役会設置会社でない会社でも、定款で監査役を置くことができる。
根拠条文:商法327条第2項・e-Govで法令を開く商法326条第2項・e-Govで法令を開く
C /
取締役会設置会社においては、代表取締役を選定しなければならないが、取締役会設置会社でない会社においては、代表取締役を定めることができない。
取締役会設置会社では取締役会が代表取締役を選定する必要がある。他方、取締役会設置会社でない会社でも、定款や株主総会決議等により代表取締役を定めることができる。
D /
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができるが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
取締役会設置会社では株主総会の権限は法令・定款所定事項に限られる(295条2項)。取締役会非設置会社では、株主総会が会社に関する一切の事項を決議できるのが原則である(295条1項)。
根拠条文:商法295条第1項・e-Govで法令を開く商法295条第2項・e-Govで法令を開く
E /
取締役会設置会社においては、株主総会は、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については、決議をすることができないが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても、決議をすることができる。
取締役会設置会社では株主総会は目的事項に限って決議できる(309条5項)。ただし、一定の例外がある。他方、非設置会社では目的事項以外も決議可能。
全体要旨
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