商法 第133問
教材: 商法①
予備試験 R06 第21問
論点: 株主総会と取締役会の決議
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
取締役会設置会社において,利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは,当該取引をした取締役は,当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
利益相反取引につき取締役会承認があっても,それだけで損害賠償責任が免責されるわけではない。判例は,承認があっても任務懈怠責任を否定しない趣旨である。
根拠条文:商法423条第3項・e-Govで法令を開く商法423条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
代表取締役の解任に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議決に加わることができない。
代表取締役の解任決議は,その者に特別の利害関係があるため,取締役会の議決に加われないとされる。
根拠条文:商法369条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
代表取締役が取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を取締役会の決議を経ないでした場合には,当該取引行為は,内部的意思決定を欠くため,原則として無効である。
取締役会決議を要する内部手続を欠いても,対外的取引は原則として有効である。相手方が悪意・重過失等の特段事情がある場合に限り無効となる。
p4 /
定款の定めも株主総会の決議もなく支払われた取締役の報酬について,事後に株主総会の決議を経たときは,特段の事情がない限り,当該報酬の支払は有効である。
報酬額の定めや株主総会決議を欠く支払でも,後に適法な決議で趣旨目的が達せられるなら,特段の事情がない限り有効とされる。
根拠条文:商法269条・e-Govで法令を開く商法279条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社法上の公開会社において,代表取締役が,株主総会の特別決議を経ることなく,株主以外の者に対して特に有利な払込金額で新株を発行した場合には,当該新株発行には無効原因がある。
有利発行につき特別決議を欠いても,直ちに新株発行が無効となるとは限らない。原則として無効原因にはならず,責任追及等で処理するのが相当とされる。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。