商法 第132問
教材: 商法①
予備試験 R04 第21問
論点: 取締役及び取締役会
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。
監査等委員である取締役の任期は原則2年で、短縮を定款や株主総会決議でできない。設問の記述は条文どおりで正しい。
根拠条文:会社法332条第1項・e-Govで法令を開く会社法332条第3項・e-Govで法令を開く会社法332条第4項・e-Govで法令を開く
会社法332条第1項―現行条文本文
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
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会社法332条第3項―現行条文本文
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
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会社法332条第4項―現行条文本文
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
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p2 /
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、社外取締役を選任することが義務付けられるが、監査役会設置会社においては、社外監査役を選任することが義務付けられるものの、社外取締役の選任が義務付けられることはない。
監査役会設置会社でも社外取締役の選任が義務付けられる場合があるため、設問のように一律にはいえない。したがって誤り。
根拠条文:会社法331条第6項・e-Govで法令を開く会社法327条の2・e-Govで法令を開く会社法335条第3項・e-Govで法令を開く
会社法331条第6項―現行条文本文
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
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会社法327条の2―現行条文本文
第三百二十七条の二 (社外取締役の設置義務)
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
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会社法335条第3項―現行条文本文
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
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p3 /
取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
監査等委員会設置会社では、監査等委員が選定した監査等委員に取締役会招集権が認められる。設問はこの点を述べており正しい。
根拠条文:会社法399条の14・e-Govで法令を開く会社法417条第1項・e-Govで法令を開く
会社法399条の14―現行条文本文
第三百九十九条の十四 (監査等委員会による取締役会の招集)
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
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会社法417条第1項―現行条文本文
指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
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p4 /
監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではないから、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
監査役は取締役ではないが、取締役会に出席して必要があると認めるときは意見を述べられる。設問後半が誤り。
根拠条文:会社法399条の2第2項・e-Govで法令を開く会社法400条第2項・e-Govで法令を開く会社法383条第1項・e-Govで法令を開く
会社法399条の2第2項―現行条文本文
監査等委員は、取締役でなければならない。
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会社法400条第2項―現行条文本文
各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
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会社法383条第1項―現行条文本文
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
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p5 /
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。
監査役会設置会社や監査等委員会設置会社では当該決定を取締役へ委任できない。一方、指名委員会等設置会社でもそれを執行役へ委任できないので、後段が誤り。
根拠条文:会社法362条第4項第6号・e-Govで法令を開く会社法399条の13第1項・e-Govで法令を開く会社法416条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法399条の13第2項・e-Govで法令を開く会社法416条第2項・e-Govで法令を開く
会社法362条第4項第6号―現行条文本文
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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会社法399条の13第1項―現行条文本文
監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
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会社法416条第1項第1号―現行条文本文
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
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会社法399条の13第2項―現行条文本文
監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。
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会社法416条第2項―現行条文本文
指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
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