商法 第130問
教材: 商法①
予備試験 H27 第20問
論点: 取締役会
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
会社は、取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。
取締役会の招集通知は、原則として1週間前までに発する。定款で短縮はできるが、3日前までとすることはできない。
根拠条文:会社法368条第1項・e-Govで法令を開く
会社法368条第1項―現行条文本文
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならない。
招集権者は、定款または取締役会で定めることができる。定款でなければならないわけではない。
根拠条文:会社法366条第1項・e-Govで法令を開く会社法366条第2項・e-Govで法令を開く会社法366条第3項・e-Govで法令を開く
会社法366条第1項―現行条文本文
取締役会は、各取締役が招集する。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
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会社法366条第2項―現行条文本文
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
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会社法366条第3項―現行条文本文
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
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p3 /
取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
取締役会には、株主総会のような議題拘束の規定はないため、招集通知で示された事項以外も決議可能とされる。
根拠条文:会社法309条第5項・e-Govで法令を開く
会社法309条第5項―現行条文本文
取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
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p4 /
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは、その取締役会の決議は、行うことができない。
特別の利害関係を有する取締役は議決に加われず、残り1名でも定足数・決議要件を満たす余地があるため、一律に決議不能とはいえない。
根拠条文:会社法369条第1項・e-Govで法令を開く会社法369条第2項・e-Govで法令を開く
会社法369条第1項―現行条文本文
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
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会社法369条第2項―現行条文本文
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
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p5 /
監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
監査役設置会社では、取締役の目的外行為等のおそれがある場合に株主が取締役会の招集を請求できる。
根拠条文:会社法367条第1項・e-Govで法令を開く
会社法367条第1項―現行条文本文
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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