商法 第128問
教材: 商法①
司法試験 H20 第42問
論点: 取締役会
問題
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甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、代表取締役Aの解職の議案が提出されている取締役会において、Aは、その議決に加わることができない。
解職議案が出ている取締役会では、代表取締役は特別の利害関係を有する者として議決に加われないとされる。
根拠条文:会社法369条第2項・e-Govで法令を開く
会社法369条第2項―現行条文本文
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
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p2 /
甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。
取締役会の議事録に異議をとどめない参加取締役は、その決議に賛成したものと推定される。
根拠条文:会社法369条第3項・e-Govで法令を開く
会社法369条第3項―現行条文本文
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
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p3 /
重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財についての取締役会の決議につき、A、B及びCの3名による決議をもって行うことができる旨を取締役会で定める場合、この3名のうち1名は社外取締役でなければならない。
取締役会で定める特別取締役制度では、3名以上の取締役のうち過半数が出席し、その過半数で決議する。社外取締役である必要まではない。
根拠条文:会社法373条第1項・e-Govで法令を開く会社法373条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法373条第1項―現行条文本文
第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が六人以上であること。
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
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会社法373条第1項第2号―現行条文本文
二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
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p4 /
甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の議決の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができる。
取締役会の定足数は原則として過半数であり、定款でも3分の1以上にはできない。
根拠条文:会社法369条第1項・e-Govで法令を開く
会社法369条第1項―現行条文本文
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
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p5 /
甲株式会社の取締役会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備の決定をAに委任することができる。
内部統制体制の整備の決定は、取締役会が委任できない重要な業務執行の決定に当たる。
根拠条文:会社法362条第4項・e-Govで法令を開く会社法362条第4項第6号・e-Govで法令を開く
会社法362条第4項―現行条文本文
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
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会社法362条第4項第6号―現行条文本文
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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全体要旨
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