商法 第127問
教材: 商法①
サンプル(改)
論点: 取締役会
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
定款で取締役会の招集権者を定めたときは、その定款の定めが会社法の招集権者に関する規定に優先して適用されるから、その招集権者以外の取締役が取締役会を招集することはできなくなる。
会社法366条1項は原則として各取締役に招集権を認め、ただし書で定款・取締役会で別段の定めを許すが、それにより他の取締役の招集が当然に一切否定されるわけではない。
根拠条文:会社法366条第1項・e-Govで法令を開く会社法366条第2項・e-Govで法令を開く会社法366条第3項・e-Govで法令を開く
会社法366条第1項―現行条文本文
取締役会は、各取締役が招集する。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法366条第2項―現行条文本文
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
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会社法366条第3項―現行条文本文
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
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2 /
取締役会の議事録には企業秘密に属する事柄が含まれている可能性があるから、株主の閲覧請求権は認められていない。
会社法371条2項1号は議事録の閲覧・謄写請求を認めている。電磁的記録の場合も同項2号で同様に請求でき、秘密事項が含まれ得ることだけで一律に否定はされない。
根拠条文:会社法371条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法371条第2項第2号・e-Govで法令を開く会社法371条第3項・e-Govで法令を開く
会社法371条第2項第1号―現行条文本文
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
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会社法371条第2項第2号―現行条文本文
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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会社法371条第3項―現行条文本文
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
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3 /
監査役は、取締役会の構成員ではないから、正当な理由があるときは取締役会は監査役の取締役会への出席を拒否することができる。
会社法383条1項は監査役の取締役会出席と意見陳述を認めている。構成員でないことを理由に、正当な理由があれば当然に出席拒否できるとはいえない。
根拠条文:会社法383条第1項・e-Govで法令を開く
会社法383条第1項―現行条文本文
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
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4 /
取締役会の決議に基づいてされた行為に関して取締役の会社に対する責任が生ずる場合には、取締役会議事録において異議をとどめなかった取締役は決議に賛成したものとみなされるから異議をとどめなかった取締役は、当該行為に加わらなかったとしても、会社に対して責任を負うことになる。
会社法369条5項で異議をとどめない取締役は賛成推定されるが、責任は会社法423条1項の要件を満たす場合に限られる。決議に加わっていない事実だけで直ちに責任が生じるわけではない。
根拠条文:会社法369条第5項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く
会社法369条第5項―現行条文本文
取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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5 /
取締役は議題のいかんを問わず取締役会に出席する義務があるから、取締役会の招集通知においては、議題を特定する必要はない。
会社法368条1項は招集者に対し、取締役会の日の1週間前までに各取締役・各監査役へ通知を発することを求めるのみで、議題特定までは要求していない。
根拠条文:会社法368条第1項・e-Govで法令を開く会社法298条第1項・e-Govで法令を開く
会社法368条第1項―現行条文本文
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法298条第1項―現行条文本文
取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
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