商法 第126問
教材: 商法①
予備試験 H26 第20問
論点: 表見代表取締役
問題
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(参照条文)会社法 第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
取締役の地位を有しない会社の使用人が、代表取締役の承認の下に、会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には、会社は、その取引について、善意の第三者に対して責任を負う。
判例は、取締役でなくても、代表権があるような名称を承認の下で用いて取引した場合、会社が善意の第三者に責任を負うとする。
根拠条文:商法262条・e-Govで法令を開く会社法354条・e-Govで法令を開く
会社法354条―現行条文本文
第三百五十四条 (表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には、その選定が無効であるときであっても、会社は、その取引について、善意の第三者に対して責任を負う。
代表取締役選定決議が無効でも、外形上代表取締役として取引した以上、善意の第三者保護の観点から会社が責任を負うと判示されている。
根拠条文:商法262条・e-Govで法令を開く会社法354条・e-Govで法令を開く
会社法354条―現行条文本文
第三百五十四条 (表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
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3 /
会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し、その取締役がその名称を使用して取引をした場合であっても、その取締役が会社を代表する権限を有しないことを知らないことにつきその取引の相手方に重大な過失があるときは、会社は、その取引について責任を負わない。
判例は、善意の第三者保護が及ぶとしても、相手方に重大な過失がある場合は会社が責任を免れるとしている。
根拠条文:商法262条・e-Govで法令を開く
4 /
会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し、その取締役がその名称を使用して取引をした場合において、善意の第三者として保護される者は、その取引の直接の相手方に限られない。
判例は、表見代表取締役による責任の相手方は「当該取引の直接の相手方」に限られるとしている。第三者一般には及ばない。
根拠条文:商法262条・e-Govで法令を開く【商法百選24】・e-Govを開く会社法354条・e-Govで法令を開く
会社法354条―現行条文本文
第三百五十四条 (表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がなされた場合に、その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは、不適法である。
訴訟上の会社代表者の確定は商法262条の取引保護の場面とは異なり、代表者資格のない者を会社代表者として訴えるのは不適法とされる。
根拠条文:商法262条・e-Govで法令を開く民事訴訟法109条・e-Govで法令を開く商法42条第1項・e-Govで法令を開く【民訴百選16】・e-Govを開く
民事訴訟法109条―現行条文本文
第百九条 (電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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