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商法 第125問

教材: 商法①

プレ-40 改(改)

論点: 取締役が欠けた場合

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問題

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商法①-p485.png
抽出問題文を表示
ア.取締役解任の訴えの提起に伴う当事者の申立てによって、裁判所がその取締役の職務執行の停止と職務代行者の選任を決定した場合、職務代行者は取締役と同一の権限を有する。 イ.株式会社の代表取締役が死亡して欠員となっている場合、この会社を訴えようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。 ウ.取締役が会社法違反の罪によって刑に処せられた場合、その取締役は地位を失うが、仮取締役の選任が行われない限り、後任者が就職するまで、引き続き取締役としての権利義務を有する。 エ.代表取締役は、取締役としての任期が満了した場合に代表取締役の地位も失うが、他に代表取締役がいなくなるときは、仮代表取締役の選任が行われない限り、後任者が就職するまで、引き続き代表取締役としての権利義務を有する。 オ.株式会社が破産した場合、会社は解散するが定款に別段の定めがあるとき又は株主総会で他人を選任したときを除いて、取締役は清算人になる。

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