商法 第122問
教材: 商法①
予備試験 R04 第20問
論点: 取締役
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
非公開会社で取締役会設置会社でも、法令上禁止されていない限り、定款で定めれば株主総会決議で代表取締役を定めることができるとされた。
p2 /
代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
363条2項の報告義務は3か月に1回以上であり、372条1項の通知で代替できるのは同項の報告の場合に限られる。6か月に1回の通知で取締役会報告を省略することはできない。
p3 /
判例の趣旨によれば、取締役会を構成する取締役は、取締役会に上程された事項について監視するにとどまらず、代表取締役による会社の業務執行一般につき、これを監視する職務を有する。
取締役会は会社業務執行の監督機関であり、取締役会構成員は上程事項の監視だけでなく、代表取締役の業務執行全般を監視する義務を負う。
根拠条文:商法362条第2項第2号・e-Govで法令を開く
p4 /
判例の趣旨によれば、取締役は、株主総会の決議によって当該取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その後の株主総会によってその報酬を無報酬に変更する旨の決議がされたとしても、その変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
報酬額が株主総会決議で具体的に定められると会社との契約内容となるため、後に無報酬化する決議があっても、当該取締役の同意がない限り報酬請求権は失われない。
p5 /
取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
369条5項は、出席取締役が議事録に異議をとどめなかった場合の推定であり、反対した事実まで直ちに賛成へ転化するわけではない。設問のような当然の賛成擬制はない。
根拠条文:商法369条第5項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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