商法 第123問
教材: 商法①
予備試験 R04 第22問
論点: 取締役
問題
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取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
356条1項2号・423条3項の関係。自己取引で会社に損害が出た場合、取締役会の承認を受けていても任務懈怠が推定される。
根拠条文:会社法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法423条第3項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法423条第2項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項第2号―現行条文本文
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
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会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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会社法356条第1項第1号―現行条文本文
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
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会社法423条第2項―現行条文本文
取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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会社法356条第1項第3号―現行条文本文
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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p2 /
取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
事業の部類に属する取引については、423条3項の推定対象に含まれるが、356条1項1号の取引自体は含まれない。設問は承認の有無にかかわらず推定するとする点が誤り。
根拠条文:会社法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法423条第3項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法423条第2項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法356条第1項第2号―現行条文本文
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
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会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
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取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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p3 /
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務解怠によって生じた損害の額と推定される。
423条2項は、356条1項1号の取引は対象に含めず、また設問のように自己取引一般について利益額を損害額と推定するわけではない。
根拠条文:会社法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法423条第3項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法423条第2項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第3号・e-Govで法令を開く
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二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
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第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
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取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
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p4 /
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。
代表取締役も、自己取引を決定したことにつき責任追及の対象となり得るが、423条1項ただし書のように帰責事由不存在の立証で免責できる。
根拠条文:会社法423条第3項・e-Govで法令を開く会社法423条第2項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法428条第1項・e-Govで法令を開く
会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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会社法423条第2項―現行条文本文
取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
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会社法428条第1項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
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p5 /
当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。
利益相反取引では、423条3項の推定はあるが、設問のように帰責事由不存在の立証で当然に免責できない。428条1項の趣旨に反する。
根拠条文:会社法423条第3項・e-Govで法令を開く会社法423条第2項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法428条第1項・e-Govで法令を開く会社法356条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法423条第3項―現行条文本文
第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
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取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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