商法 第121問
教材: 商法①
予備試験 R02 第20問
論点: 取締役の地位
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
会社法上の公開会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
会社法331条2項ただし書により、公開会社でない株式会社では定款で株主資格を求められるが、公開会社ではそのような定めはできない。
根拠条文:会社法331条第2項・e-Govで法令を開く会社法331条第4項・e-Govで法令を開く
会社法331条第2項―現行条文本文
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法331条第4項―現行条文本文
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
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2 /
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。
会社法331条4項は、指名委員会等設置会社の取締役が当該会社の支配人その他の使用人を兼ねることを禁じている。
根拠条文:会社法331条第2項・e-Govで法令を開く会社法331条第4項・e-Govで法令を開く
会社法331条第2項―現行条文本文
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
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会社法331条第4項―現行条文本文
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
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3 /
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
会社法339条1項・2項により、取締役はいつでも解任され得るが、正当な理由なく解任された場合は会社に損害賠償を請求できる。
根拠条文:会社法339条第1項・e-Govで法令を開く会社法339条第2項・e-Govで法令を開く
会社法339条第1項―現行条文本文
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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会社法339条第2項―現行条文本文
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
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4 /
株式会社の取締役の解任の訴えについては、当該株式会社及び当該取締役の双方を被告としなければならない。
会社法855条は、役員の解任の訴えでは当該株式会社と当該役員を被告とする旨を定めている。
根拠条文:会社法855条・e-Govで法令を開く
会社法855条―現行条文本文
第八百五十五条 (被告)
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
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5 /
判例の趣旨にれば、株式会社の代表取締役の解職は、取締役会の解職決議が当該代表取締役に告知されることによって、その効力を生ずる。
判例は、代表取締役の解職は取締役会決議だけでは足りず、右決議により代表権を失わせる旨の所詮告知を受けて初めて効力を生ずるとはいえないとしている。
全体要旨
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