商法 第116問
教材: 商法①
予備試験 H29 第21問
論点: 役員の選任
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。
役員の選任は株主総会決議だけで直ちに効力が生じるのではなく、被選任者の就任承諾を要する。
根拠条文:商法329条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
株主総会の決議によって定款で定めていた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは、当該決議の無効事由となる。
定款で定めた員数を超える選任は、当然に無効となるとはいえず、無効事由とはされない。
根拠条文:商法830条第2項・e-Govで法令を開く商法831条第1項・e-Govで法令を開く
商法830条第2項―現行条文本文
第八百三十条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
定款の定めがない場合には、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
定款の定めがなくても、欠員に備えて補欠役員を選任することは可能である。
根拠条文:商法329条第3項・e-Govで法令を開く
p4 /
取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが、監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
取締役の選任決議は要件を加重でき、監査役の選任決議にも同様の加重が認められる。
根拠条文:商法341条・e-Govで法令を開く商法343条第4項・e-Govで法令を開く
p5 /
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
監査役は、株主総会で自らの選任・解任や再任に関して意見を述べることができる。
根拠条文:商法345条第1項・e-Govで法令を開く商法345条第4項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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