商法 第114問
教材: 商法①
予備試験 R05 第25問
論点: 組織に関する訴え
問題
問題画像

抽出問題文を表示
株式会社についての訴えに関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。
公式解答
5
正誤・解説
1 /
株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。
会社法831条1項柱書前段は、株主総会決議取消しの訴えの提起期間を「3箇月以内」とする。したがって「1年以内」は誤り。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる。
会社法834条柱書・16号により、株主総会決議不存在確認の訴えの被告は当該株式会社である。存在を主張する株主を被告とするのは誤り。
根拠条文:会社法834条・e-Govで法令を開く会社法834条第16号・e-Govで法令を開く
会社法834条―現行条文本文
第八百三十四条 (被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え
設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え
自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え
当該株式会社
十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社
十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え
当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え
当該持分会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法834条第16号―現行条文本文
第八百三十四条 (被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え
設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え
自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え
当該株式会社
十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社
十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え
当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え
当該持分会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
株主総会決議無効確認の訴えは、被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
会社法834条柱書で株主総会決議無効確認の訴えは「会社の組織に関する訴え」に含まれ、同法835条1項により被告会社の本店所在地を管轄する地裁に専属する。支店所在地ではない。
根拠条文:会社法834条・e-Govで法令を開く会社法834条第16号・e-Govで法令を開く会社法835条第1項・e-Govで法令を開く
会社法834条―現行条文本文
第八百三十四条 (被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え
設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え
自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え
当該株式会社
十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社
十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え
当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え
当該持分会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法834条第16号―現行条文本文
第八百三十四条 (被告)
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え
設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。)
株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え
自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え
組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え
吸収合併後存続する会社
八 会社の新設合併の無効の訴え
新設合併により設立する会社
九 会社の吸収分割の無効の訴え
吸収分割契約をした会社
十 会社の新設分割の無効の訴え
新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
十一 株式会社の株式交換の無効の訴え
株式交換契約をした会社
十二 株式会社の株式移転の無効の訴え
株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
十二の二 株式会社の株式交付の無効の訴え
株式交付親会社
十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
株式の発行をした株式会社
十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え
自己株式の処分をした株式会社
十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行をした株式会社
十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該株式会社
十七 株主総会等の決議の取消しの訴え
当該株式会社
十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社
十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え
当該持分会社及び同号の社員
二十 株式会社の解散の訴え
当該株式会社
二十一 持分会社の解散の訴え
当該持分会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法835条第1項―現行条文本文
会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
判例・条文上、株主代表訴訟は会社法423条1項に基づく損害賠償請求だけでなく、取締役の会社に対する取引債務の責任追及も含みうる。よって限定が過ぎる。
根拠条文:会社法847条第1項・e-Govで法令を開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法267条第1項・e-Govで法令を開く
会社法847条第1項―現行条文本文
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法267条第1項―現行条文本文
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
会社法上の公開会社である監査役設置会社が取締役であった者に対して貸金返還請求の訴えを提起する場合には、監査役が当該監査役設置会社を代表する。
会社法386条1項1号により、一定の場合には監査役が監査役設置会社を代表する。監査役であった者への貸金返還請求でもこの規定に該当する。
根拠条文:会社法386条第1項・e-Govで法令を開く会社法349条第4項・e-Govで法令を開く会社法353条・e-Govで法令を開く会社法364条・e-Govで法令を開く
会社法386条第1項―現行条文本文
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
二 株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
三 最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法349条第4項―現行条文本文
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法353条―現行条文本文
第三百五十三条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。