商法 第113問
教材: 商法①
予備試験 R04 第24問
論点: 取消しの訴え・不存在確認の訴え
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
株主総会決議無効確認の訴えにおいて、株主総会決議の無効原因として主張された瑕疵が株主総会決議の取消原因に該当しており、株主総会決議取消しの訴えの原告適格、出訴期間等の要件を満たしている場合には、株主総会決議取消しの請求を追加する訴えの変更が出訴期間経過後にされたとしても、当該株主総会決議取消しの訴えは、適法である。
説明では、無効確認訴訟で取消原因を主張している場合に、原告適格・出訴期間等を満たしていれば、出訴期間経過後の訴えの変更でも取消訴訟として適法とされています。
2 /
取締役を選任する株主総会決議(第一決議)の不存在確認を求める訴訟の係属中、第一決議で選任された取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき同取締役会で選任された代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第一決議が存在しないことを理由とする第二決議の不存在確認を求める訴えが提起され、第一決議の不存在確認を求める訴えに併合されているときは、特段の事情のない限り、第一決議の不存在確認を求める訴えには確認の利益が認められる。
先行決議が後行決議の基礎となる関係では、先行決議の不存在確認に確認の利益があり、後行決議不存在確認訴訟と併合されていても同様とされています。
3 /
取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属中、第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
後行決議が先行決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生じるなら、先行決議取消しの実益がなくなり、訴えの利益は失われるとされています。
4 /
株主総会決議の取消しを請求する訴訟の係属中、株主である原告が死亡した場合には、株主の株主総会決議取消請求権などの共益権は一身専属的権利であるため、当該訴訟は、原告の死亡によって終了し、相続により株式を取得した相続人が承継することはない。
相続では被相続人の地位を包括承継するため、原告死亡により当然終了するとするのは誤りです。判例は、相続人が訴訟を受継できるとしています。
5 /
株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決議取消しの請求を棄却することは許されない。
重大な瑕疵がある場合は、結果に影響がないと見えても取消請求を棄却できないとするのが判例の趣旨です。
全体要旨
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