商法 第104問
教材: 商法①
司法試験 H18 第43問
論点: 議決権の代理行使
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
代理人として議場へ入場させるかどうかについて会社側が恣意的な取扱いをした場合でも、決議の効力を争えなくなる点で、不合理である。
判例は、株主に限る定めを有効としつつ、会社側の恣意的取扱いがあれば「決議の方法が法令若しくは定款に違反」するとして決議の効力を争えるとするため、この批判は当たらない。
根拠条文:商法239条第3項・e-Govで法令を開く会社法310条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く【商法百選5】・e-Govを開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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2 /
同日に株主総会が開催される複数の会社の株主となっている法人株主が、株主でない自社の従業員を代理人として総会に出席させることができない点で、不便である。
判例は、株主であるかを基準に代理人資格を株主に限ることは、株主総会の攪乱防止・会社利益保護という趣旨に基づく合理的制限とするため、不便という批判は採用されていない。
根拠条文:【商法百選5】・e-Govを開く
3 /
単元株制度を採用しても株主管理コストの削減につながらず、不経済である。
解説は、判例の考え方は株主管理コスト削減を目的としたものではないとしつつ、単元未満株主は議決権行使できないため株主を限定でき、結果として管理コスト削減につながると述べており、批判としてふさわしい。
根拠条文:商法239条第3項・e-Govで法令を開く会社法310条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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4 /
総会当日の受付担当者が判断に窮する場合があり、不安定である。
判例は、株主でない代理人の出席について、都度、会社利益が害されるおそれの有無を判断させるような不安定さを問題にしていない。むしろこの批判は、判例の「恣意的取扱い」論への当てはめとしては適切でない。
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会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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5 /
総会をかく乱するおそれのある者が議場に入りやすくなる点で、不健全である。
判例は、代理人資格を株主に限る定款は、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し会社の利益を保護する趣旨のものとしているため、この批判は判例の考え方に対する批判としては当たらない。
根拠条文:商法239条第3項・e-Govで法令を開く会社法310条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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全体要旨
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