商法 第103問
教材: 商法①
司法試験 H19 第43問(改)
論点: 各種書面の閲覧要件
問題
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ア.書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面
イ.株主総会議事録
ウ.取締役会議事録
エ.指名委員会等設置会社における各委員会の議事録
オ.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面
会社法311条4項前段の「議決権行使書面」の閲覧・謄写請求は株主に認められるが、会社債権者には認められない。したがって本肢は、株主及び会社債権者が裁判所の許可なく請求できるものではない。
根拠条文:会社法311条第4項・e-Govで法令を開く
会社法311条第4項―現行条文本文
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株主総会議事録
会社法318条4項1号により、第1項の議事録が書面で作成されているときは、その書面又は写しの閲覧・謄写請求ができる。株主及び債権者の請求対象となる。
根拠条文:会社法318条第4項・e-Govで法令を開く会社法318条第4項第1号・e-Govで法令を開く
会社法318条第4項―現行条文本文
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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会社法318条第4項第1号―現行条文本文
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
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p3 /
取締役会議事録
会社法371条2項1号の閲覧・謄写請求は株主に認められるが、同条3項により監査役等設置会社・指名委員会等設置会社では「裁判所の許可を得て」とされる。会社債権者は対象外である。
根拠条文:会社法371条第2項・e-Govで法令を開く会社法371条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法371条第3項・e-Govで法令を開く
会社法371条第2項―現行条文本文
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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会社法371条第2項第1号―現行条文本文
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
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会社法371条第3項―現行条文本文
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
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p4 /
指名委員会等設置会社における各委員会の議事録
会社法413条3項1号は委員会議事録についての閲覧・謄写請求を定めるが、同条4項により主として債権者・親会社社員への準用であり、本肢のように株主及び会社債権者が当然に請求できるものではない。
根拠条文:会社法413条第3項・e-Govで法令を開く会社法413条第3項第1号・e-Govで法令を開く会社法413条第4項・e-Govで法令を開く
会社法413条第3項―現行条文本文
指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
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会社法413条第3項第1号―現行条文本文
指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法413条第4項―現行条文本文
前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p5 /
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
会社法442条3項本文により、株主及び債権者は、計算書類等が書面で作成されているとき、その書面又は写しの閲覧・謄写請求ができる。
根拠条文:会社法442条第3項・e-Govで法令を開く会社法442条第3項第1号・e-Govで法令を開く
会社法442条第3項―現行条文本文
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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会社法442条第3項第1号―現行条文本文
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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