商法 第102問
教材: 商法①
予備試験 R05 第20問
論点: 株主提案権
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができない。
議案の再提案制限は、原則として前回の決議から3年以内に「10分の1以上」の賛成で否決された場合などに問題となる。2年前に5分の1の賛成があっただけでは、直ちに提案不可とはならない。
p2 /
監査役会設置会社の株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、監査等委員会を設置する旨の定款変更の議案と監査役及び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案は、1つの議案とみなされる。
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更同士は、相互に矛盾する内容として1つの議案として扱われる。
根拠条文:商法305条第4項・e-Govで法令を開く商法327条第4項・e-Govで法令を開く
p3 /
会社法上の公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
公開会社でも、株主提案権の要件は一律ではなく、提出しようとする議案の種類や株主総会の目的事項であることなど会社法の要件に従って判断する。設問のような限定は正確でない。
p4 /
株主が提出しようとする複数の取締役の選任に関する議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、当該議案は、候補者の数にかかわらず1つの議案とみなされる。
取締役選任議案は、候補者が複数いても、株主提案権との関係では1つの議案として扱う。
根拠条文:商法305条第4項・e-Govで法令を開く
p5 /
10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当該議案相互間の優先順位を定めている場合でも、取締役は、その数量により、当該通知の対象から除外する議案を定めることができる。
10を超える議案がある場合でも、請求株主が相互の優先順位を定めているときは、取締役はその順位に従う。数量だけを理由に、除外議案を自由に決めることはできない。
根拠条文:商法305条第5項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。