商法 第101問
教材: 商法①
司法試験 H25 第42問
論点: 株主総会の招集と株主提案権
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず、遅滞なく招集の手続が行われない場合には、その株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができる。
会社法297条4項は、招集請求後に遅滞なく招集手続がされない場合、裁判所の許可を得て請求株主が自ら招集できるとする。
根拠条文:商法297条第1項・e-Govで法令を開く商法297条第4項・e-Govで法令を開く
p2 /
会社法上の公開会社は、株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには、その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定めておくことができる。
会社法303条2項は、公開会社について請求期限を「8週間前まで」(下回る定めも可)とする。3か月前までという定めはできない。
p3 /
取締役の選任に関する議案に限り株主総会において議決権を行使できる旨の定めのある議決権制限株式の株主は、取締役に対し、剰余金の配当を株主総会の議題とすることを請求することができない。
303条1項は、当該株主が議決権を行使できる事項に限って提案請求できる趣旨であり、取締役選任のみ議決権の株主は剰余金配当を議題にする請求はできない。
根拠条文:商法303条第1項・e-Govで法令を開く商法303条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には、その日から5年を経過しない限り、株主は、株主総会において、その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。
会社法304条は、否決後の再提案制限について3年を経過しない限りと定める。5年ではない。
根拠条文:商法304条・e-Govで法令を開く
p5 /
会社は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主の同意がある場合に限り、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、その株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法306条1項は、総株主または株主側の同意を要件としていない。一定割合以上の議決権を有する株主が、会社に対して検査役選任申立てをすることができる。
根拠条文:商法306条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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