商法 第100問
教材: 商法①
司法試験 H25 第41問
論点: 株主の議決権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
株主総会の招集の通知は、その株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては、することを要しない。
298条2項かっこ書により、株主総会で議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使できない株主は、招集通知の対象から除かれる。
根拠条文:会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法298条第2項・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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会社法298条第2項―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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p2 /
株主は、議決権行使書面によって議決権を行使した場合には、その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
議決権行使書面の効力は「株主が株主総会に出席しない」ときに生ずるのであり、行使したからといって当然に出席できなくなるわけではない。
根拠条文:会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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p3 /
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
原則として株主は議決権を統一しないで行使できる。例外的に取締役会設置会社や一定の場合に制限があるが、一般的禁止ではない。
根拠条文:会社法313条第1項・e-Govで法令を開く会社法313条第2項・e-Govで法令を開く会社法313条第3項・e-Govで法令を開く
会社法313条第1項―現行条文本文
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
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会社法313条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
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会社法313条第3項―現行条文本文
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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p4 /
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、議決権を行使することができない。
特別の利害関係を有する株主だからといって一律に議決権行使が禁止されるわけではない。会社法831条1項3号は、取消事由として問題となる場面を定める。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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会社法831条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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p5 /
株主は、株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも、その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
賛成した株主であっても、議案に対する招集手続の瑕疵など取消事由があれば、取消しの訴えを提起し得ると解される。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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全体要旨
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