商法 第99問
教材: 商法①
司法試験 H22 第42問
論点: 株主総会の決議要件
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。)の解任の決議と、監査役の解任の決議とは、決議要件が同じである。
取締役の解任は原則として普通決議だが、監査役の解任は特別決議。両者の決議要件は同じではない。
根拠条文:商法339条第1項・e-Govで法令を開く商法341条・e-Govで法令を開く商法343条第4項・e-Govで法令を開く商法309条第1項・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第2項第7号・e-Govで法令を開く
2 /
事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と、吸収分割株式会社においてする吸収分割契約の承認の決議とは、決議要件が同じである。
事業全部の譲渡契約の承認も吸収分割契約の承認も、いずれも特別決議を要する扱いである。
根拠条文:商法467条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第2項第11号・e-Govで法令を開く商法783条第1項・e-Govで法令を開く商法783条第1項第12号・e-Govで法令を開く
3 /
会社の解散の決議と、吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは、決議要件が同じである。
会社の解散も吸収合併契約の承認も、いずれも特別決議で足りる。したがって決議要件は同じ。
根拠条文:商法471条第3号・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第2項第11号・e-Govで法令を開く商法783条第1項・e-Govで法令を開く商法783条第1項第12号・e-Govで法令を開く
4 /
株式の併合をしようとするときの決議と、株式の分割をしようとするときの決議とは、決議要件が同じである。
株式の併合は特別決議を要するが、株式の分割は普通決議で足りる。よって同じではない。
5 /
株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と、会社法上の公開会社でない株式会社において、剰余金配当に係る権利について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは、決議要件が同じである。
前者は特別決議、後者は総株主の議決権の4分の3以上が必要な特殊決議。決議要件は異なる。
根拠条文:商法309条第3項・e-Govで法令を開く商法309条第3項第5号・e-Govで法令を開く商法109条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第4項・e-Govで法令を開く商法309条第4項第8号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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