商法 第98問
教材: 商法①
予備試験 H27 第19問
論点: 株主総会の招集
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
取締役会設置会社でない会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には、株主総会の目的である事項を定めたときでも、その事項を招集通知に記載することを要しない。
299条2項ただし書・同項4号、298条1項2号より、取締役会設置会社でない会社で書面等による議決権行使を定めない場合は、招集通知に目的事項の記載は不要。
根拠条文:会社法299条第2項・e-Govで法令を開く会社法299条第2項第4号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法299条第1項・e-Govで法令を開く会社法298条第2項・e-Govで法令を開く会社法298条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法298条第2項第3号・e-Govで法令を開く
会社法299条第2項―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第2項第4号―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法298条第1項第2号―現行条文本文
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
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会社法299条第1項―現行条文本文
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
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会社法298条第2項―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法298条第2項第1号―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法298条第2項第3号―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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p2 /
取締役会設置会社においては、会社法上の公開会社であるか否かにかかわらず、株主総会の招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
299条1項は、公開会社でない株式会社では1週間前までとする例外を置く。よって「公開会社であるか否かにかかわらず2週間前」は誤り。
根拠条文:会社法299条第2項・e-Govで法令を開く会社法299条第2項第4号・e-Govで法令を開く会社法299条第1項・e-Govで法令を開く
会社法299条第2項―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第2項第4号―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第1項―現行条文本文
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
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p3 /
会社法上の公開会社においては、株主総会の招集通知は、口頭ですることができない。
327条1項で公開会社は取締役会設置会社であり、299条2項柱書は招集通知を書面でしなければならない旨を定めるため、口頭ではできない。
根拠条文:会社法299条第2項・e-Govで法令を開く会社法299条第2項第4号・e-Govで法令を開く会社法299条第1項・e-Govで法令を開く会社法327条第1項・e-Govで法令を開く
会社法299条第2項―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第2項第4号―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第1項―現行条文本文
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
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会社法327条第1項―現行条文本文
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
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p4 /
大会社においては、株主総会の招集に際し、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
大会社でも、書面投票等を定める義務はない。298条2項1号3号は「その旨を定めるとき」の記載事項を定めるにとどまる。
根拠条文:会社法298条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法298条第2項・e-Govで法令を開く会社法298条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法298条第2項第3号・e-Govで法令を開く会社法2条第6号・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第2号―現行条文本文
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
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会社法298条第2項―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法298条第2項第1号―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法298条第2項第3号―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
五 公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
七 取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社
会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社
監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十六 社外監査役
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
十七 譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債
新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
二十七 吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告
公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
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p5 /
連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社において、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなければならない。
連結計算書類について、招集通知時に会計監査報告の提供義務はない。427条は計算書類・事業報告等についての提供を定めるが、連結計算書類は対象外。
根拠条文:会社法444条第1項・e-Govで法令を開く会社法444条第4項・e-Govで法令を開く会社法444条第5項・e-Govで法令を開く会社法444条第6項・e-Govで法令を開く会社法435条第2項・e-Govで法令を開く会社法436条第2項・e-Govで法令を開く会社法437条・e-Govで法令を開く
会社法444条第1項―現行条文本文
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。
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会社法444条第4項―現行条文本文
連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。
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会社法444条第5項―現行条文本文
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。
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会社法444条第6項―現行条文本文
会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法435条第2項―現行条文本文
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
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会社法436条第2項―現行条文本文
会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
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会社法437条―現行条文本文
第四百三十七条 (計算書類等の株主への提供)
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
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