商法 第97問
教材: 商法①
予備試験 R05 第19問
論点: 株主総会
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定する旨を定款で定めることができる。
会社法295条2項により、取締役会設置会社では、法に定める事項・定款で定める事項に限り株主総会決議が可能であり、非公開会社で代表取締役を株主総会決議で選定する定款も有効と説明されている。
根拠条文:会社法295条第2項・e-Govで法令を開く会社法327条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法362条第2項第3号・e-Govで法令を開く
会社法295条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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会社法327条第1項第1号―現行条文本文
一 公開会社
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会社法362条第2項第3号―現行条文本文
三 代表取締役の選定及び解職
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p2 /
株式会社は、株主総会の場所に存しない株主を、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該株主総会に出席させることはできない。
株主総会の場所が定められていれば、映像・音声で相互認識しつつ通話できる方法により、現地にいない株主を出席させることもできると説明されている。
根拠条文:会社法298条第1項・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項―現行条文本文
取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
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会社法298条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会の日時及び場所
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p3 /
判例の趣旨によれば、定款に株主総会で議決権を行使する代理人を株主に限定する旨の定めがある場合には、法人である株主は、その従業員であって株主でない者に株主総会における議決権を代理行使させることができない。
定款で代理人を株主に限る定めがあっても、法人株主が自社の役職員を代理人として議決権行使させることまでは否定されない、という判例の趣旨が示されている。
根拠条文:会社法310条第1項・e-Govで法令を開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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p4 /
株式会社は、取締役を選任する株主総会の決議について、定足数をなくし、出席した株主の議決権の過半数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
役員選任・解任の株主総会決議は、会社法341条により出席株主の議決権の過半数で足りず、定款でそのような定足数排除を定めることはできないと説明されている。
根拠条文:会社法309条第1項・e-Govで法令を開く会社法341条・e-Govで法令を開く
会社法309条第1項―現行条文本文
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
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会社法341条―現行条文本文
第三百四十一条 (役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
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p5 /
監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積投票によらない旨を定款で定めることができる。
監査役会設置会社でも、取締役選任について累積投票排除を定款で定められると、会社法342条1項の説明に沿って示されている。
根拠条文:会社法342条第1項・e-Govで法令を開く
会社法342条第1項―現行条文本文
株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
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全体要旨
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