商法 第96問
教材: 商法①
予備試験 R03 第20問
論点: 株主総会
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
公開会社でない取締役会設置会社においては、定款の定めによっても、株主総会の招集の通知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。
会社法299条1項ただし書の例外は一定の場合のみで、公開会社でない取締役会設置会社でも定款で1週間を下回る招集通知期間にはできない。
根拠条文:会社法299条第1項・e-Govで法令を開く
会社法299条第1項―現行条文本文
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。
会社法196条1項は、株主への通知・催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株主への通知・催告を要しないとしている。
根拠条文:会社法196条第1項・e-Govで法令を開く
会社法196条第1項―現行条文本文
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
会社法838条が第三者効を認めるのは会社の組織に関する訴えの確定判決であり、株主総会決議取消しの請求棄却判決は第三者効を有しない。
根拠条文:会社法838条・e-Govで法令を開く
会社法838条―現行条文本文
第八百三十八条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。
会社法296条1項は「毎事業年度の終了後一定の時期」に招集すべきとするにとどまり、3か月以内とは定めていない。
根拠条文:会社法296条第1項・e-Govで法令を開く
会社法296条第1項―現行条文本文
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
監査役設置会社において、株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには、裁判所の許可を得る必要がある。
会社法318条4項本文は原則として閲覧・謄写請求を認めるが、監査役設置会社等では同条3項により裁判所の許可が必要となる。
根拠条文:会社法318条第4項・e-Govで法令を開く会社法318条第3項・e-Govで法令を開く
会社法318条第4項―現行条文本文
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法318条第3項―現行条文本文
株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。