商法 第95問
教材: 商法①
予備試験 R02 第19問
論点: 株主総会
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法313条3項は、他人のために株式を有する者でない株主について、同項の規定によりその議決権を統一しないで行使することを拒める旨を定める。
根拠条文:会社法313条第3項・e-Govで法令を開く
会社法313条第3項―現行条文本文
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても、当該事項について必要な説明をしなければならない。
会社法314条ただし書により、目的事項に関しない場合でも、説明により共同利益を著しく害するなど正当な理由があるときは説明義務を負わない。
根拠条文:会社法314条・e-Govで法令を開く
会社法314条―現行条文本文
第三百十四条 (取締役等の説明義務)
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
役員を選任し、又は解任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる。
会社法341条は、役員選任・解任決議についての定足数を定めており、定款でこれを排除することはできない。
根拠条文:会社法341条・e-Govで法令を開く
会社法341条―現行条文本文
第三百四十一条 (役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
判例の趣旨によれば、株主は、株主総会の決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの訴えを提起した場合には、当該期間経過後であっても、新たな取消事由を追加主張することができる。
判例は、決議取消しの訴えについて、提訴後に新たな取消事由を追加主張することを期間徒過後は認めないとしている。
根拠条文:会社法248条第1項・e-Govで法令を開く
会社法248条第1項―現行条文本文
第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
定足数を満たしていないのに、定足数を満たしたものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、当該決議は、無効である。
定足数欠缺を定足数充足として決議成立と扱うことは、決議方法の法令違反の問題となり、無効ではなく取消事由となる。
根拠条文:会社法830条第2項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法830条第2項―現行条文本文
株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。