商法 第93問
教材: 商法①
予備試験 H30 第19問
論点: 株主総会
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
株主総会は、会社法上の公開会社でない株式会社に限り、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
会社法300条は、株主総会を株主全員の同意で招集手続なく開催できるとし、公開会社でない株式会社に限っていない。本文は「公開会社でない株式会社に限り」とする点が誤り。
根拠条文:会社法300条・e-Govで法令を開く
会社法300条―現行条文本文
第三百条 (招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、株式会社に対し、株主総会の日の3日前までに、当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなければならない。
株主の議案提出権は会社法304条が定めるが、通知期限を「3日前」とするのは誤り。説明では、3日前までの通知は株主自身の議案提出ではなく、取締役への事前通知制度の話と区別されている。
根拠条文:会社法304条・e-Govで法令を開く
会社法304条―現行条文本文
第三百四条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
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3 /
株主が、取締役に対し、法定の行使期限までに、適法に、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主総会の招集の通知に記載し、又は記録することを請求したにもかかわらず、当該要領が株主総会の招集の通知に記載され、又は記録されなかったことは、当該事項と関連しない株主総会の目的である事項に関する決議の取消事由とならない。
会社法305条1項は、議案要領の通知記載等の請求が適法にされたのに記載等されない場合、その事項に関連する議案の取消事由となるとする。本文のように「関連しない事項」についてまでは取消事由とならない。
根拠条文:会社法305条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法305条第1項―現行条文本文
株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。
ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。
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会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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4 /
判例の趣旨によれば、取締役選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中、その決議に基づいて選任された取締役が全て任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任されたときは、特別の事情のない限り、当該決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠くこととなる。
説明では、取締役選任決議取消訴訟の係属中に、基礎となる取締役が任期満了退任し、その後の総会で新たに選任された場合、特別の事情がなければ取消しの訴えの利益は失われるとする判例趣旨が示されている。
5 /
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の無効事由となる。
会社法830条2項の無効確認は、決議内容が法令違反であることが要件。特別利害関係者の議決権行使は、会社法831条1項3号の取消事由にはなり得ても、当然に無効事由とはならない。
根拠条文:会社法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法830条第2項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
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会社法830条第2項―現行条文本文
株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
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会社法831条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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全体要旨
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