商法 第91問
教材: 商法①
予備試験 H28 第20問
論点: 株主総会
問題
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公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
p1 /
株式会社は、株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定めて定款で定めることができない。
会社法310条1項より、株主は代理人によって議決権を行使できる。もっとも、定款で代理人資格を株主に限ることは許されるため、「できない旨」を定められないとするのは誤り。
根拠条文:会社法310条第1項・e-Govで法令を開く商法百選5・e-Govを開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができるとする旨を定めたときは、株主総会を開催することを要しない。
書面投票制度を定めても、株主総会の開催自体は必要。全員が書面等で同意した場合の取扱いとは別であり、本肢はその点で誤り。
根拠条文:会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法319条第1項・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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会社法319条第1項―現行条文本文
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
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p3 /
株主は、必要な事項を記載した議決権行使書面を株式会社に提出した場合には、同一の議案について、代理人によってその議決権を行使することができない。
議決権行使書面を提出しても、その後に同一議案について代理人による議決権行使が直ちに禁止されるわけではない。会社法310条1項前段により、代理人による行使は認められる。
根拠条文:会社法310条第1項・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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p4 /
株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には、取締役は、当該事項について説明をすることを要しない。
会社法314条ただし書は、同じ事項について反復して説明を求める場合など、法務省令で定める場合には説明義務が及ばないとする。よって本肢は正しい。
根拠条文:会社法314条・e-Govで法令を開く会社法施行規則71条・e-Govを開く
会社法314条―現行条文本文
第三百十四条 (取締役等の説明義務)
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
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会社法施行規則71条―現行条文本文
第七十一条 (取締役等の説明義務)
法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
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p5 /
株主の全員の同意を得て、招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは、株主の同意は、書面又は電磁的記録によりしなければならない。
会社法300条は、株主全員の同意があれば招集手続なしで開催できるとするが、同意の方式を書面・電磁的記録に限定していない。したがって誤り。
根拠条文:会社法300条・e-Govで法令を開く
会社法300条―現行条文本文
第三百条 (招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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