商法 第90問
教材: 商法①
司法試験 H26 第42問
論点: 株主総会
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
ア /
株主総会は、会社の本店の所在地において招集しなければならない。
会社法298条1項2号は「場所」を定めれば足り、本店所在地に限る規定ではない。説明では、株主総会を本店所在地で招集しなければならないという趣旨はないとして×。
根拠条文:会社法298条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第5号・e-Govで法令を開く会社法63条第2号・e-Govで法令を開く会社法63条・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第2号―現行条文本文
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
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会社法298条第1項第5号―現行条文本文
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
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会社法63条第2号―現行条文本文
第六十三条 (設立時募集株式の払込金額の払込み)
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
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会社法63条―現行条文本文
第六十三条 (設立時募集株式の払込金額の払込み)
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
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イ /
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集通知は、口頭ですることができる。
会社法299条2項は招集通知を書面でするのが原則で、取締役会設置会社であっても口頭通知はできない。説明では、同条3項の電磁的方法は認められるが口頭は否定されている。
根拠条文:会社法299条第2項・e-Govで法令を開く会社法299条第3項・e-Govで法令を開く
会社法299条第2項―現行条文本文
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
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会社法299条第3項―現行条文本文
取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
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ウ /
議渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの廃止は、株主総会の特別決議によりすることができる。
会社法466条により定款変更は株主総会決議で可能であり、説明では、議渡による株式取得の承認を要する旨の定款規定の廃止は特別決議でできるとしている。
根拠条文:会社法466条・e-Govで法令を開く会社法309条第2項第11号・e-Govで法令を開く会社法309条第3項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法466条―現行条文本文
第四百六十六条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
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会社法309条第2項第11号―現行条文本文
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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会社法309条第3項―現行条文本文
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
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会社法831条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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エ /
取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がある場合には、株主総会の決議を経ることなく、これを免除することができる。
会社法424条は、取締役等の会社に対する責任について総株主の同意があれば免除できるとしている。説明でも、株主総会決議を経ずに免除できるとして○。
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会社法424条―現行条文本文
第四百二十四条 (株式会社に対する損害賠償責任の免除)
前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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オ /
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には、その株主総会の決議は、無効である。
説明では、特別利害関係者が議長をしても、それだけで直ちに決議無効とはならず、無効原因には当たらないとしている。差止めや取消しの問題と区別する。
根拠条文:会社法830条第2項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法830条第2項―現行条文本文
株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
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会社法831条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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全体要旨
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