商法 第86問
教材: 商法①
司法試験 H20 第40問
論点: 株主総会
問題
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公式解答
5. ウ・オ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き、株主総会の招集通知は、当該株主総会の日1週間前までに、発しなければならない。
会社法299条1項、298条1項3号・4号の内容に合致する。非公開の取締役会設置会社でも、書面・電磁的方法による議決権行使を認めない場合は、招集通知は原則1週間前までに発する。
根拠条文:会社法299条第1項・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第4号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法299条第1項―現行条文本文
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
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会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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会社法298条第1項第4号―現行条文本文
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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会社法298条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会の日時及び場所
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p2 /
会社は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法306条1項は、株主総会の招集手続・決議方法を調査させるため、会社が裁判所に検査役選任を申し立てられるとする。
根拠条文:会社法306条第1項・e-Govで法令を開く
会社法306条第1項―現行条文本文
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
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p3 /
株主総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、本店の所在地又はこれに隣接する地に招集しなければならない。
会社法298条1項1号は招集事項として「株主総会の日時及び場所」を定めるだけで、本店所在地又は隣接地に限る規定ではない。
根拠条文:会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第4号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法63条第2号・e-Govで法令を開く
会社法298条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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会社法298条第1項第1号―現行条文本文
一 株主総会の日時及び場所
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会社法63条第2号―現行条文本文
第六十三条 (設立時募集株式の払込金額の払込み)
設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
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p4 /
株主は、株主総会において自らが議決権を行使することができない事項については、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。
会社法304条は、株主が議決権を行使できる事項に限って議案提出できるとする。したがって、議決権を行使できない事項については議案提出できない。
根拠条文:会社法304条・e-Govで法令を開く
会社法304条―現行条文本文
第三百四条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
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p5 /
株主総会で株主から特定の事項について説明を求められた場合において、当該事項について説明をするために調査をすることが必要であるときは、当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を当該会社に通知していたとしても、取締役は、当該株主総会において、説明をする必要はない。
会社法314条ただし書の例外は、株主総会の目的でない事項等の場合などに限られる。事前通知があっても、必要な説明を調査したうえで行う場面では説明義務が残る。
根拠条文:会社法314条・e-Govで法令を開く会社法施行規則71条・e-Govを開く
会社法314条―現行条文本文
第三百十四条 (取締役等の説明義務)
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法施行規則71条―現行条文本文
第七十一条 (取締役等の説明義務)
法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
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全体要旨
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