商法 第85問
教材: 商法①
プレ-42 改(改)
論点: 株主の議決権の行使
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
定款によっても議決権の代理行使を禁止することはできない。
会社法310条1項により株主は代理人によって議決権を行使できるが、定款でこれを株主に限る旨の定めも有効とされる。したがって「禁止できない」は誤り。
根拠条文:会社法310条第1項・e-Govで法令を開く会社法239条第3項・e-Govで法令を開く
会社法310条第1項―現行条文本文
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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会社法239条第3項―現行条文本文
第一項の決議は、割当日が当該決議の日から一年以内の日である前条第一項の募集についてのみその効力を有する。
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p2 /
2個以上の議決権を有する株主は、会社法所定の手続に基づき、議決権の不統一行使をすることができるが、会社は、他人のために株式を有することを理由としない不統一行使を拒むことができる。
会社法313条1項・2項・3項の説明どおり、一定の手続のもとで不統一行使ができ、会社は他人のために株式を有する者でない場合に限り拒否できる。
根拠条文:会社法313条第1項・e-Govで法令を開く会社法313条第2項・e-Govで法令を開く会社法313条第3項・e-Govで法令を開く
会社法313条第1項―現行条文本文
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
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会社法313条第2項―現行条文本文
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
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会社法313条第3項―現行条文本文
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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p3 /
株主総会の議案に特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことは、決議の取消事由である。
特別の利害関係を有する者の議決権行使は、直ちに決議取消事由ではなく、会社法831条1項3号は「著しく不当な決議」がされた場合を問題にする。
根拠条文:会社法831条第1項・e-Govで法令を開く会社法831条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法831条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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会社法831条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
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p4 /
議決権を有する株主の数が1,000人以上の会社においては、株主総会に出席しない株主は、書面によって議決権を行使することができる。
会社法298条2項本文および同項3号により、株主数1000人以上の場合は、招集通知で定めれば、出席しない株主の書面投票が可能となる。
根拠条文:会社法298条第2項・e-Govで法令を開く会社法298条第2項第3号・e-Govで法令を開く会社法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法298条第2項―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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会社法298条第2項第3号―現行条文本文
取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
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三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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p5 /
ある会社Aが他の会社Bの総株主の議決権の5分の1の議決権を有する場合、Bは、A社の株式を有していても、その議決権を行使することができない。
会社法308条1項は、相互保有が問題となる場面でも原則として株式1株につき1個の議決権を認める趣旨であり、記述のような一律の行使不能とはいえない。
根拠条文:会社法308条第1項・e-Govで法令を開く
会社法308条第1項―現行条文本文
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
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