商法 第87問
教材: 商法①
司法試験 H21 第41問
論点: 株主総会
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
株主総会の招集通知を受けなかった株主は、当該株主総会に出席しても、議決権を行使することができない。
株主は原則として1株につき1個の議決権を有し、招集通知を受けたかどうかは議決権行使の要件ではない。招集通知の不存在それ自体で議決権行使はできなくならない。
根拠条文:商法308条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合、会社法上の公開会社でない会社であっても、株主総会の招集通知の発送の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
書面投票を認める旨の定めがある場合は、公開会社でない会社でも招集通知期間を1週間に短縮できる。したがって、短縮できないとする本肢は誤り。
p3 /
株主総会の招集通知は、書面で、又は電磁的方法によりしなければならない。
株主総会招集通知は原則として書面又は電磁的方法による。取締役会設置会社では、一定の場合に前提の書面通知に代えて電磁的方法による通知も認められる。
p4 /
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても、定款に定めがない限り、株主総会に出席しない株主は、書面によって議決権を行使することができない。
議決権を行使できる株主数が1000人以上の場合には、定款の定めがなくても書面投票を認めるのが原則。よって、本肢は誤り。
p5 /
株主総会に先立って議決権行使書面をあらかじめ会社に提出した株主は、当該株主総会に出席して議決権を行使することができない。
議決権行使書面を提出した株主でも、株主総会に出席して議決権を行使できる。書面の提出が直ちに出席・議決権行使を排除するものではない。
根拠条文:商法298条第1項第3号・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。