商法 第80問
教材: 商法①
予備試験 R06 第19問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間の終期は、当該新株予約権付社債の償還の期限と一致するように定めなければならない。
新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の終期を償還期限と一致させることはできるが、必ず一致させなければならないわけではない。
根拠条文:商法254条第2項ただし書・e-Govで法令を開く商法254条第3項ただし書・e-Govで法令を開く商法267条第2項ただし書・e-Govで法令を開く商法267条第3項ただし書・e-Govで法令を開く
I /
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社が割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。
245条1項は、割当日に当該号に定める募集新株予約権の新株予約権者となるとし、申込者が割当日に権利者となる。
U /
株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。
277条は、株式会社が株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権の割当てをすることができる旨を定めている。
根拠条文:商法277条・e-Govで法令を開く
E /
株式会社は、譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなければならない。
譲渡制限株式の規律のような買受人指定や会社による買受けの制度は、譲渡制限新株予約権にはそのまま当てはまらない。
根拠条文:商法136条・e-Govで法令を開く商法138条・e-Govで法令を開く商法138条第1号・e-Govで法令を開く商法140条第1項・e-Govで法令を開く商法262条・e-Govで法令を開く商法264条第1号・e-Govで法令を開く
O /
株式会社は、取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭を交付することができない。
取得条項付新株予約権の取得は、自己株式取得のような株主への財産分配ではなく、分配可能額規制は及ばない。
根拠条文:商法170条第5項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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