商法 第79問
教材: 商法①
予備試験 R03 第18問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において、新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは、当該募集新株予約権は消滅する。
会社法246条3項、287条の説明どおり。払込期日までに全額の払込みがないときは募集新株予約権は消滅する。
根拠条文:会社法246条第3項・e-Govで法令を開く会社法287条・e-Govで法令を開く会社法246条第2項・e-Govで法令を開く
会社法246条第3項―現行条文本文
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
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会社法287条―現行条文本文
第二百八十七条
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
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会社法246条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
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p2 /
新株予約権者は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付しようとする場合だけでなく、その株式会社に対する債権をもって相殺する場合にも、当該株式会社の承諾を得なければならない。
会社法246条2項のとおり、金銭以外の財産の給付でも、会社に対する債権による相殺でも、会社の承諾が必要とされる。
根拠条文:会社法246条第3項・e-Govで法令を開く会社法246条第2項・e-Govで法令を開く
会社法246条第3項―現行条文本文
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
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会社法246条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
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p3 /
新株予約権者は、現物出資財産の実際の価額が新株予約権の内容として定められた現物出資財産の価額に著しく不足することについて、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該不足額を支払う義務があり、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消して、その支払義務を免れることはできない。
会社法285条2項は、善意かつ重大な過失がないときは行使に係る意思表示を取り消せるとしている。したがって、取消し不可とする本肢は誤り。
根拠条文:会社法285条第1項・e-Govで法令を開く会社法285条第2項・e-Govで法令を開く会社法282条第1項・e-Govで法令を開く会社法236条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法285条第1項―現行条文本文
新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において、募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととすることが著しく不公正な条件であるとき(取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役。次号において同じ。)と通じて新株予約権を引き受けた場合に限る。)
当該新株予約権の公正な価額
二 第二百三十八条第一項第三号に規定する場合において、取締役と通じて著しく不公正な払込金額で新株予約権を引き受けたとき
当該払込金額と当該新株予約権の公正な価額との差額に相当する金額
三 第二百八十二条第一項の規定により株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足する場合
当該不足額
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会社法285条第2項―現行条文本文
前項第三号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第二百三十六条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。
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会社法282条第1項―現行条文本文
新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
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会社法236条第1項第3号―現行条文本文
三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
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p4 /
公開会社でない取締役会設置会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
会社法241条1項・2項・3項の説明上、非公開の取締役会設置会社でも、定款の定めにより取締役会決議で募集事項等を定められる。よって本肢は誤り。
根拠条文:会社法241条第1項・e-Govで法令を開く会社法241条第2項・e-Govで法令を開く会社法241条第3項・e-Govで法令を開く
会社法241条第1項―現行条文本文
株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。
この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
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会社法241条第2項―現行条文本文
前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。
ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
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会社法241条第3項―現行条文本文
第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)
取締役の決定
二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)
取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合
取締役会の決議
四 前三号に掲げる場合以外の場合
株主総会の決議
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p5 /
株式交換完全親会社は、株式交換契約に定めることにより、株式交換に際して、株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
会社法768条1項4号のとおり。株式交換契約で定めれば、完全親会社の新株予約権を交付できる。
根拠条文:会社法768条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法768条第1項第4号―現行条文本文
四 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
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